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危険物取扱者試験 関係法令科目試験 国家資格一発合格対策・勉強法・重要ポイント |
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危険物取扱者 関係法令科目試験
危険物取扱者試験は「法令」「物理化学」「性質消火」の3分野がそれぞれ60%以上の正答を選ばなければ合格できません。
このページでは危険物取扱者試験に出題される関係法令分野の重点をわかりやすくまとめていきます。
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| ★ どんな出題がされるんだろう? |
◎ まずは下の表を見てみましょう。
| - |
1類 |
2類 |
3類 |
4類 |
5類 |
6類 |
| 1類 |
- |
× |
× |
× |
× |
○ |
| 2類 |
× |
- |
× |
○ |
○ |
× |
| 3類 |
× |
× |
- |
○ |
× |
× |
| 4類 |
× |
○ |
○ |
- |
○ |
× |
| 5類 |
× |
○ |
× |
○ |
- |
× |
| 6類 |
○ |
× |
× |
× |
× |
- |
★解説
上の表は『混載ができる/禁止される危険物』を表わしています。
これがこのまま試験問題として穴埋めの選択肢として出題されることもあるのですが、下の例題のように出題されることもあります。
<例題>
☆危険物を運搬する時、混載しても差し支えない組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。
(1)第1類の危険物と第2類の危険物
(2)第2類の危険物と第3類の危険物
(3)第3類の危険物と第4類の危険物
(4)第5類の危険物と第1類の危険物
(5)第6類の危険物と高圧ガス
★正答は(3)です。
・・・・・というような問題形式ですので、市販の合格対策テキストと問題集テキスト×2~3冊を購入し、勉強を進めていくと「よく目にする問題」というのがわかるようになってきます。
範囲の広い危険物関係法令の分野ですが、試験実施者の立場に立って考えてみましょう。
わざわざ意地悪でほとんどあり得ない状況の例題を作って無意味に難しく問題作成する必要はなく、危険物取扱者として基本的な知識が身に付いているか、、それの判定(=危険物を取り扱う資格あり!)を目的に「免状」を交付する・・・そういう資格試験です。
つまり、、「よく見かける頻出問題=覚えるべき知識」であり、ひいてはそれが危険物取扱者試験の合格へとつながるのです。
下の項目はそのような「法令分野」に関するごく一部の基本的な内容です。
本当の試験勉強は市販の対策テキストを2~3回ほどちゃんと覚えながら目を通して勉強していきましょう。
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| ★ 消防法による「危険物」とは? |
★取り扱い物質の範囲外であっても他類危険物の概要は試験に出されます。
一見「性質消火」科目のようですが、危険物の定義として「法令」科目での出題となります。
<第1類危険物>
☆酸化性固体・・・固体
◎そのもの自体は燃焼しないが、可燃物と混合され、熱、衝撃、摩擦等によって分解し、強く酸化させ極めて激しい燃焼を起こさせる。
<第2類危険物>
☆可燃性固体・・・固体
◎火炎により着火しやすい。または比較的低温で引火しやすい。
<第3類危険物>
☆自然発火性物質・禁水性物質・・・液体または固体
◎空気にさらされると自然発火する危険性を有するもの。
◎水と接触して発火・可燃性ガスを発生するもの。
<第4類危険物>
☆引火性液体・・・液体
◎引火性を有する液体。
<第5類危険物>
☆自己反応物質・・・液体または固体
◎加熱等により分解等の自己反応により発熱・爆発的に反応するもの。
<第6類危険物>
☆酸化性液体・・・液体
◎そのもの自体は燃焼しないが混在する他の可燃物の燃焼を促進する液体。
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| ★ 指定数量の倍数計算 |
★指定数量とは、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量。
わかりやすく言えば、各物質の危険度によって「何リットルまでが危険物取扱者の資格が必要」というような感じのものです。
指定数量未満のものは取扱責任者が必要なかったり(自宅のストーブやバイクにガソリンを入れたままにしておける等)、貯蔵設備の規模によって指定数量の何倍まで貯蔵してよいかなど、法令上知っておかなければならない係数です。
丙種危険物取扱者は「第4類危険物(引火性液体)」のみの取扱区分ですので、4類物質の指定数量と計算方法を覚えておきましょう。
<指定数量計算方法>
| Aの貯蔵量 |
 |
Bの貯蔵量 |
 |
Cの貯蔵量 |
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| ―――――――― |
+ |
―――――――― |
+ |
―――――――― |
=倍数 |
| Aの指定数量 |
 |
Bの指定数量 |
 |
Cの指定数量 |
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<指定数量計算例題>
★ガソリン600リットル、灯油3000リットル、重油2000リットルの指定数量
◎ガソリンの指定数量は200リットル、灯油の指定数量は1000リットル、重油の指定数量は2000リットルなので・・・
| 600 |
 |
3000 |
 |
2000 |
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| ―――――――― |
+ |
―――――――― |
+ |
―――――――― |
=7倍 |
| 200 |
 |
1000 |
 |
2000 |
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| ★ 貯蔵所と取扱所の区分と保安距離・保有空地 |
★貯蔵所の区分
<屋内貯蔵所>
☆屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
◎保安距離必要・保有空地必要。
<屋外タンク貯蔵所>
☆屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
◎保安距離必要・保有空地必要。
<屋内タンク貯蔵所>
☆屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
<地下タンク貯蔵所>
☆地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
<簡易タンク貯蔵所>
☆簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
◎保安距離不要・保有空地必要。
<移動タンク貯蔵所>
☆車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
◎保安距離必要・保有空地必要。
<屋外貯蔵所>
☆屋外に置いて第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するものもしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)または第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。
◎保安距離必要・保有空地必要。
★取扱所の区分
<給油取扱所>
☆固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所。
◎保安距離不要・保有空地不要。
<第1種販売所>
☆店舗において容器入りのままで販売するため指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所。
◎保安距離不要・保有空地不要。
<第2種販売所>
☆店舗において容器入りのままで販売するため指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物を取り扱う取扱所。
◎保安距離不要・保有空地不要。
<移送取扱所>
☆配管及びポンプならびにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所。
◎保安距離不要・保有空地必要。
<一般取扱所>
☆上記以外の取扱所。
◎保安距離必要・保有空地必要。
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| ★ 保安距離・保有空地 |
★保安距離
保安距離は、火災、爆発等の被害が保安対象物に対して影響を及ぼさないように一定の距離を定めたもの。
| 保安距離 |
対象物 |
| 3m以上 |
7000V~35000Vの特別高圧架空電線 |
| 5m以上 |
35000V超の特別高圧架空電線 |
| 10m以上 |
他の住居の用に供する工作物 |
| 20m以上 |
高圧ガス貯蔵施設 |
| 30m以上 |
学校・病院等の多数人収容施設 |
| 50m以上 |
重要文化財等の建築物 |
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★保有空地
保有空地は消防活動及び延焼防止のために周囲に確保しなければならない空地。
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